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成年後見制度Q&A
こちらでは、皆様からよく寄せられるご質問をご紹介しています。
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法定後見について
- Q1 誰でも申立てはできるのですか?
- Q2 どこに申し立てるのですか?
- Q3 「後見」「保佐」「補助」の違いは?
- Q4 「後見」「保佐」「補助」の区分はだれがいつするのですか?
- Q5 費用はどれくらいかかるのですか?
- Q6 トムテが後見人になってもらえるのですか?
任意後見について
質問とその回答
- Q1 誰でも申立てはできるのですか?
- 申立をできる方は限定されており、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、ケースにより市町村長が行います。
- Q2 どこに申し立てるのですか?
- 本人(被後見人等)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
- Q3 「後見」「保佐」「補助」の違いは?
- 後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。このうち、法定後見制度は、判断能力に応じて、後見、保佐、補助の三類型に分かれます。
- (1)後見の類型
- 判断能力がない方が対象となります。
後見人が本人に代わって法律行為を行うことになります。家庭裁判所から後見人が選任されると、本人が行った行為については原則無効となります。 しかし、日用品の購入に関しては、本人の意思により行うことが可能であり、後見人がこれを取り消すことはできません。 - (2)保佐の類型
- 判断能力が著しく不十分な方が対象となります。
原則的に本人が法律行為を行います。但し特定の法律行為については保佐人に同 意権と取消権があります。また保佐人は、本人の同意を得ることにより、家庭裁判所で代理行為または同意行為の付与の審判を受けた場合につき、同意権と取消権が与えられます。 - (3)補助の類型
- 原則的に本人が法律行為を行うのですが、本人の同意により家庭裁判所が付与した同意権、代理権の範囲内においてのみ、補助人は同意権、代理権を有することになります。
- Q4 「後見」「保佐」「補助」の区分はだれがいつするのですか?
- 申立をする人は、医師の診断書等をつけて、後見、保佐、補助のいずれかの申立を行い、裁判所は、この申立について、医師の鑑定等を参考にしたうえで、どの類型にあてはまるかを判断し、後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任することになります。
- Q5 費用はどれくらいかかるのですか?
- 申し立てる際には裁判所に収入印紙や切手を所定の納めます。その他にもいろいろと書類をとる必要があり、印紙・切手・証明書の取得で約1万円ほどかかります。 また、医師に鑑定手続をお願いする場合、一般的には10万円ほどかかるようです。
- Q6 トムテが後見人になってもらえるのですか?
- 現在のところ、そこまでには至っておりません。しかし、常に後見人を養成するための講座は随時行っておりますので、近い将来、トムテが後見人となって業務を行いたいと考えています。
- Q7 任意後見契約は誰とでも結べるのですか?
- 任意後見人の資格には、法律上の制限はないため、誰とでも結ぶことは可能です。但し、任意後見監督人選任の審判の際に、任意後見人受任者に不適任な事由があるとして、受任者が任意後見人に選ばれず、任意後見契約の効力が生じないことがあります。 不適任な事由とは、破産者、本人に対して訴訟を提起している者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者などが挙げられます。
- Q8 任意後見契約を結ぶときに必要書類などはなんですか?
- 任意後見契約は、公正証書によらなければならないので、公証役場で行うことになります。必要書類としては、本人の印鑑証明書、戸籍謄本、住民票並びに、任意後見受任者の印鑑証明書、住民票が必要となります。また、任意後見人に管理を委託する財産中に不動産が含まれている場合、不動産登記事項証明書も必要となります。
- Q9 葬儀やお墓のことも頼めるのですか?
- 任意後見契約は、委任者または受任者の死亡により終了するため、別途死後事務委任契約を結び、ご自身の死後の葬儀や埋葬等に関する事務を別途委託しておく必要があります。
- Q10 任意後見契約は解約したり、契約内容を変更したりできますか?
- 任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じるまでは任意後見契約の解約や、契約内容の変更は可能です。
- Q11 トムテと任意後見契約が結べますか?
- トムテは将来的には法人後見を行っていきたいと考えておりますが、現段階ではそこまでには至っておりません。
任意後見を締結するにあたっては、ご本人との信頼関係を築いていくのはもちろん、法人としてどのように担当者を監督していくか等の点をきちんと決めていく必要があるため、そこを今後議論していきたいと考えています。
