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トムテの相談事例

ケース1

それは息子宅での同居話から

76歳・1人暮らしのAさんは、煮物の火を消し忘れてしまったことがきっかけで息子さんから同居を勧められました。Aさんには「たまたまのうっかりミスでまだ一人で暮らせる」という自信がありました。しかし、衰えてからの引っ越しでは迷惑をかけると思い同居を決断し、一人で引越し準備を始めたのです。運び込む荷物の準備より息子宅の6畳の部屋に持っていけない家財道具の処分が問題です。

1枚のチラシ

引越しが迫ったある日「不用品回収・格安処分」のチラシをポストで見つけ早速電話すると「見てみないと分からないけど買い取りサービスもある」とのことで、Aさんは引越し費用の足しになるかもしれないと期待して処分を依頼しました。 来訪した業者が買い取り価格を査定してくれると思いきや「費用は積んで見ないと分からないけど25万円位かな」とのこと。Aさんは2日後に引越しを控え「今日中に処分してしまわなくては」の思いから業者の作業を断ることができませんでした。 トラックに家財道具を積み込んだ事業者は「思いのほか重かった」と50万円の処理費用を請求し、お金がないと断るAさんに、クレジットカードやキャッシュカードでよいと小型の機械を示したそうです。もうどうにもならないとAさんはキャッシュカード(デビッド機能)で支払いをしました。

もうお金は返してもらえないのか?

帰って欲しいと言ったのに帰ってくれずに契約した場合や「格安処分」が事実でなかった場合は消費者契約法で取消主張が可能です。ただ、理屈はあっても一旦支払ったお金を取り戻すことは難しいものです。高齢者世帯の増加でこのようなトラブルも増加傾向あります。 家財処分については自治体にも相談してみましょう。

その他の相談

Bさんからの相談

一人暮らしの親類Aさんが脳梗塞で倒れてしまい、病院から連絡がありました。手術費用等を支払いたいのですが、Aさんの取引銀行に出向いたところ、Aさん本人でなければ預金は引き出せないと言われました。どうしたらよいでしょうか?
Aさんの意識が戻らない以上、本人以外の方が預金を引き出すことはできません。この場合、Aさんのために後見申立をする必要があります。Bさんが、Aさんから見て四親等内の親族であれば、Bさんは申立をすることができます。ちなみに、後見の申立はAさんの住所地を管轄する家庭裁判所になります。後見の申立には沢山の書類を集める必要があり、大変だとは思いますが、もしトムテ事務所の方までお越しいただければ、申立書の書き方や書類の集め方など、アドバイスさせていただきますとお答えしました。

Hさんからの相談

現在Hさんは母親であるIさんと二人暮らし。今はIさん自身も元気で、判断能力もありますが、Hさんは肝臓の病気を患い入退院を繰り返しており、Iさんがもし認知症になったとき、自分はどうすることもできないかもしれないので心配です。何か手立てはありませんか?
Iさんが現在しっかりしておられるということであれば、任意後見制度を利用することが可能です。任意後見制度とは、将来Iさんの判断能力が衰えてきた場合に備え、予め信頼できる方(任意後見人予定者)と任意後見契約を締結し、もしIさんの判断能力が衰えてきた場合、契約の中で定められた内容のことをIさんに代わって、任意後見人予定者の方に行ってもらうことができる制度です。Iさんにとっては、将来自分の財産を預ける相手方を見つけて任意後見契約をするわけですから、任意後見制度についてよくご理解いただいたほうがよいと思います。トムテでは任意後見制度を含め、さまざまなテーマの研修会等行っておりますので、研修会の案内をさせていただきますと申し上げ、後日トムテのパンフレットとセミナーのご案内をお送りいたしました。
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